【東京都青少年保護条例改正案抜粋】
【東京都青少年保護条例改正案抜粋】
●非実在青少年規制にかかる箇所
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに
映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、
図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当する
と認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、
当該図書類又は映画等を青少年に販売し、【 頒 布 】し、
若しくは貸し付け、又は【 観 覧 】させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、【 性的感情を刺激 】し、【 残虐性を助長 】し、
又は【 自殺若しくは犯罪を誘発 】し、
【 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 】
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は
【 音声による描写 】から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)
を相手方とする又は非実在青少年による【 性 交 類 似 行 為 】に係る
【 非実在青少年の姿態 】を【 視 覚 】により認識することができる
方法でみだりに【 性的対象として肯定的に描写すること 】により、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
※【 】や文字色は、女性向け同人にも特に関係する部分なので強調のためこちらで追加しました
※ここでいう図書類の定義は【文書/図画/ビデオ/データやプログラムを保存したCDROM等の記録媒体】を指します
●問題があると思われる箇所
第十八条の六の二の見出し中「根絶」の下に「及び青少年性的視覚描写物の
まん延抑止」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示
又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの
(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る
非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法でみだりに性的対象として
肯定的に描写することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
特に問題なのは
※年齢の判定が曖昧である
(大人キャラが子供のコスプレをしても駄目、子供声の声優さんも駄目)
※基準が曖昧である
(子供用のうわばきに性的興奮を覚える人だっている…)
という点。
個人の主観でどうとでも取れる文章になっています。
●単純所持禁止とも取れる文章箇所
第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
※この部分が非実在青少年にかかるかどうかが曖昧。
条例が通った後にいくらでも書き換えが出来てしまう。
●非実在青少年規制にかかる箇所
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに
映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、
図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当する
と認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、
当該図書類又は映画等を青少年に販売し、【 頒 布 】し、
若しくは貸し付け、又は【 観 覧 】させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、【 性的感情を刺激 】し、【 残虐性を助長 】し、
又は【 自殺若しくは犯罪を誘発 】し、
【 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 】
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は
【 音声による描写 】から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)
を相手方とする又は非実在青少年による【 性 交 類 似 行 為 】に係る
【 非実在青少年の姿態 】を【 視 覚 】により認識することができる
方法でみだりに【 性的対象として肯定的に描写すること 】により、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
※【 】や文字色は、女性向け同人にも特に関係する部分なので強調のためこちらで追加しました
※ここでいう図書類の定義は【文書/図画/ビデオ/データやプログラムを保存したCDROM等の記録媒体】を指します
●問題があると思われる箇所
第十八条の六の二の見出し中「根絶」の下に「及び青少年性的視覚描写物の
まん延抑止」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示
又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの
(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る
非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法でみだりに性的対象として
肯定的に描写することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
特に問題なのは
※年齢の判定が曖昧である
(大人キャラが子供のコスプレをしても駄目、子供声の声優さんも駄目)
※基準が曖昧である
(子供用のうわばきに性的興奮を覚える人だっている…)
という点。
個人の主観でどうとでも取れる文章になっています。
●単純所持禁止とも取れる文章箇所
第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
※この部分が非実在青少年にかかるかどうかが曖昧。
条例が通った後にいくらでも書き換えが出来てしまう。
スポンサーサイト