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否決された自公改定案文字起こし(転載可)

びょうしゃ【描写】
えがきうつすこと。特に芸術的表現において、客観的形象・事態・感情などを絵画・言語・音楽などにより適確に描き出すこと。
※描写という表現は、絵のみに使用されるものではありません。文字、音なども含まれます。

としょ 【図書】
書籍。書物。本。ずしょ。
※図書は漫画だけではありません。小説や写真集ももちろん含まれます。



以下から自公提出改正案の文字起こしになります。転載可。ご自由にどうぞ。 
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修正案の概要

1 第7条関係
「非実在青少年」という略称が、あいまいで分かりにくいという指摘を踏まえ、

○「漫画やアニメ等において、年齢又は年齢を推定させる事項の表現から、明らかに18才未満として表現されているもの」であることを明確にした

○略称を「非実在青少年」から「描写された青少年」に変更した。

2 第7条、第8条等関係
「性的対象として」「肯定的に」の趣旨が分かりにくく、青少年の性的描写が全て規制されるのではないかという誤解や、創作、出版における過剰な自主規制を招くという指摘を踏まえ、

○「性的対象」を「性欲の対象」に、「肯定的に」を「不当に賛美し又は誇張して」と変更し、対象が、青少年との性行為を売りにした悪質な漫画などに限られることを明確化した。

3 第18条の6の2~第18条の6の5関係
「青少年性的視覚描写物」の「まん延抑止」という用語が、成人が青少年の性的描写のある漫画などを読むことや、そのような漫画等を描く・出版することをも規制の対象にしているような印象を与える、という指摘を踏まえ、

○「青少年性的視覚描写物」を「青少年をみだりに性欲の対象として扱う図書類」に変更した。

○原案の「まん延の抑止」という文言の趣旨が、「青少年が容易にこれらを閲覧しないための措置である」ことを明確化した。

4 附則関係
不健全図書類及び児童ポルノに関する改正部分の施行について、関係者から様々な懸念や意見等が寄せられたことを踏まえ、

○不健全図書類及び児童ポルノに関する条例改正部分の施行状況について、条例施行3年経過後に検討の上、必要な措置を講ずることを規定することとした。
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プロフィール

kiseijoshi

Author:kiseijoshi
非実在青少年(描写された青少年)は児童ポルノではありません。

私たちは被害者の存在しない『創作物』の表現規制に反対をしています。
実際に被害者が存在する『児童ポルノ』規制に反対をしているわけではありません。

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