よくある質問
Q.これってエロロリショタの規制だけでしょ?
A.違います。エロだけでなく暴力(バトルシーン)や自殺を誘発するようなシーンなど
『反社会的で青少年に悪影響』と判断されれば規制対象です。
影響は少女、少年などの一般向け、BL、レディースコミック、アニメ、ゲーム、映画、小説、ドラマCDなど全ジャンルに及び、クリエイター意外にも法律の専門家である弁護士会、図書館協会も反対の声をあげています。
なお、条例を形だけ通し、後から更なる規制を付け加えることは簡単です。
Q.女性向け(BL)に影響があるという根拠は?
A.条例の中にある『非実在青少年の定義』が
年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示 又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの
で、その中に「男女の区別」の定義はありません。
Q.BLじゃなく男性向けのものだけを規制すればいいのでは
A.「男性向けじゃなくBLだけ規制すればいい」と言われたらどう思いますか?
既に男性向けジャンルは規制(自主規制)されていますし、それにもかかわらず「絵が上手すぎる」という理由で作者や出版関係者がワイセツ図画頒布で逮捕され、有罪になったこともあります(松文館事件。クリックで該当サイトへ)。同じことが男性向け女性向けに関わらず繰り返される可能性があります。自分が興味の無いもの・嫌いなものなら規制されてもいい、という考えは大変危険です。
Q.リーマンとかオヤジ、青年キャラは範囲外だよね?
A.審査する側が「18歳未満に見える!」と主張すれば設定上18歳以上であろうと1000歳であろうと規制できます。
Q.読み手には関係ないんじゃ?
A.まず、好きな作品を読めなくなります。
今回の条例は通した後で詳細を決めていくそうなので「単純所持」さえも規制されるようになるかもしれません。流動的な同条例案では冤罪の可能性よりもまず規制を、という姿勢がかいま見られ、フォローが期待できません。
万が一冤罪であった場合には冤罪であることの立証が難しく、また社会的なダメージもはかりしれません。
Q.東京だけで地方は関係ないでしょ?
A.主な出版社や出版取次(流通)は東京都に集中しているので、その影響は計り知れません。
今現在もですが、不健全図書の指定を受けると一般書店での流通が困難になるため、他県での入手が難しくなります。
また都の条例は、その後全国に広がる傾向があります。
実際に都に倣ったと言われている大阪府で、BL誌が有害図書指定をうけ、一部書店では今後も販売されないそうです。
Q.都庁に電話したら大丈夫だって感じなんだけど……
A.電話を受け取る人はお役人です。条例をどうこうできる立場の人ではありません。
条例をどうこう出来るのは議員の方々です。議員さんに失礼の無いように、自分なりの考えを丁寧に訴えること(メール、手紙、電話)が一番効果的です。
Q.あの、民主党派じゃないんだけども
A.今回は国民の権利が脅かされようとしています。党も右左も関係なく、
貴方がどの都議さんにメールや手紙を送ることも自由なのです。
規制反対の意見を届けたいのであれば、党関係なく反対派、迷っていそうな方に送る方が効果的かと思われます。
Q. BLCDはキャラ設定が18歳以上なら大丈夫なんでしょ?
A. 都条例案7条2項
「人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」なので「声が若い」と判断されることもありますし、ジャケットイラストが18歳以下に見られると規制対象です。
Q.「小説は対象外」って質疑応答で言ってたから大丈夫
A. 質疑応答=条例ではありません。
『描写された青少年』の「描写」の意味を辞書で引くと、「えがきうつすこと。特に芸術的表現において、客観的形象・事態・感情などを絵画・言語・音楽などにより適確に描き出すこと。」なので文字も音も全てが含まれます。
Q.メールとか手紙はちょっと……
A.自分に出来ることを無理しない程度にやりましょう。
例えば、誰か他の方にこの問題にささやかなりとも注意を向けてもらうこと。
この場合、あまりに熱弁をかましたりコピペなどを繰り返すと相手がひく可能性も考えられるので、自分の言葉でそれとなく、穏やかに、世間話的に……と色々試すといいと思います。
Q.東京都民じゃないんだけれど何が出来る?
A.結果的には全国に影響が及びますので、何もしないよりはよろしいかと思います。日本に住む限り、東京都に移住する可能性もありますので全員が有権者候補です。都内にお友達や親戚が居る場合、そのことを話してもいいと思います。
Q.20歳未満です。有権者じゃないと何も出来ない?
A.未来の有権者です、もちろん声を上げる権利はあります。
そして18歳未満の方は、今回の条例で守られる(と規制派に思い込まれている)青少年です。
「非実在青少年よりも生身の自分たちを守って欲しい」と訴えることも出来ますし、青少年の立場から問題点を指摘するのも良いでしょう。
Q.海外在住ですが、それでも何か出来ますか?
A.都議の方々にエアメールが届くのは、インパクトがかなりあると思います。
Q.オタクは女なのに児童ポルノ大好きなの?気持ち悪い。ショタエロ漫画とか本当に見てて可哀想なのに。
A.現実に被害者の居る『児童ポルノ規制』には反対していません。
『描写された青少年規制』という創作表現の規制に反対しています。
現在流通しているショタエロ漫画・男性向漫画は成人向コーナーにしか置かれていませんし、簡単に立ち読みが出来るものではありません。自分からわざわざ肥溜めに顔を突っ込んで、臭い汚いと怒っているようなものだと思います。
そして貴方の見たものは単なる絵です。
身近に居る、生きている子供達を助けてあげて下さい。
A.違います。エロだけでなく暴力(バトルシーン)や自殺を誘発するようなシーンなど
『反社会的で青少年に悪影響』と判断されれば規制対象です。
影響は少女、少年などの一般向け、BL、レディースコミック、アニメ、ゲーム、映画、小説、ドラマCDなど全ジャンルに及び、クリエイター意外にも法律の専門家である弁護士会、図書館協会も反対の声をあげています。
なお、条例を形だけ通し、後から更なる規制を付け加えることは簡単です。
Q.女性向け(BL)に影響があるという根拠は?
A.条例の中にある『非実在青少年の定義』が
年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示 又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの
で、その中に「男女の区別」の定義はありません。
Q.BLじゃなく男性向けのものだけを規制すればいいのでは
A.「男性向けじゃなくBLだけ規制すればいい」と言われたらどう思いますか?
既に男性向けジャンルは規制(自主規制)されていますし、それにもかかわらず「絵が上手すぎる」という理由で作者や出版関係者がワイセツ図画頒布で逮捕され、有罪になったこともあります(松文館事件。クリックで該当サイトへ)。同じことが男性向け女性向けに関わらず繰り返される可能性があります。自分が興味の無いもの・嫌いなものなら規制されてもいい、という考えは大変危険です。
Q.リーマンとかオヤジ、青年キャラは範囲外だよね?
A.審査する側が「18歳未満に見える!」と主張すれば設定上18歳以上であろうと1000歳であろうと規制できます。
Q.読み手には関係ないんじゃ?
A.まず、好きな作品を読めなくなります。
今回の条例は通した後で詳細を決めていくそうなので「単純所持」さえも規制されるようになるかもしれません。流動的な同条例案では冤罪の可能性よりもまず規制を、という姿勢がかいま見られ、フォローが期待できません。
万が一冤罪であった場合には冤罪であることの立証が難しく、また社会的なダメージもはかりしれません。
Q.東京だけで地方は関係ないでしょ?
A.主な出版社や出版取次(流通)は東京都に集中しているので、その影響は計り知れません。
今現在もですが、不健全図書の指定を受けると一般書店での流通が困難になるため、他県での入手が難しくなります。
また都の条例は、その後全国に広がる傾向があります。
実際に都に倣ったと言われている大阪府で、BL誌が有害図書指定をうけ、一部書店では今後も販売されないそうです。
Q.都庁に電話したら大丈夫だって感じなんだけど……
A.電話を受け取る人はお役人です。条例をどうこうできる立場の人ではありません。
条例をどうこう出来るのは議員の方々です。議員さんに失礼の無いように、自分なりの考えを丁寧に訴えること(メール、手紙、電話)が一番効果的です。
Q.あの、民主党派じゃないんだけども
A.今回は国民の権利が脅かされようとしています。党も右左も関係なく、
貴方がどの都議さんにメールや手紙を送ることも自由なのです。
規制反対の意見を届けたいのであれば、党関係なく反対派、迷っていそうな方に送る方が効果的かと思われます。
Q. BLCDはキャラ設定が18歳以上なら大丈夫なんでしょ?
A. 都条例案7条2項
「人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」なので「声が若い」と判断されることもありますし、ジャケットイラストが18歳以下に見られると規制対象です。
Q.「小説は対象外」って質疑応答で言ってたから大丈夫
A. 質疑応答=条例ではありません。
『描写された青少年』の「描写」の意味を辞書で引くと、「えがきうつすこと。特に芸術的表現において、客観的形象・事態・感情などを絵画・言語・音楽などにより適確に描き出すこと。」なので文字も音も全てが含まれます。
Q.メールとか手紙はちょっと……
A.自分に出来ることを無理しない程度にやりましょう。
例えば、誰か他の方にこの問題にささやかなりとも注意を向けてもらうこと。
この場合、あまりに熱弁をかましたりコピペなどを繰り返すと相手がひく可能性も考えられるので、自分の言葉でそれとなく、穏やかに、世間話的に……と色々試すといいと思います。
Q.東京都民じゃないんだけれど何が出来る?
A.結果的には全国に影響が及びますので、何もしないよりはよろしいかと思います。日本に住む限り、東京都に移住する可能性もありますので全員が有権者候補です。都内にお友達や親戚が居る場合、そのことを話してもいいと思います。
Q.20歳未満です。有権者じゃないと何も出来ない?
A.未来の有権者です、もちろん声を上げる権利はあります。
そして18歳未満の方は、今回の条例で守られる(と規制派に思い込まれている)青少年です。
「非実在青少年よりも生身の自分たちを守って欲しい」と訴えることも出来ますし、青少年の立場から問題点を指摘するのも良いでしょう。
Q.海外在住ですが、それでも何か出来ますか?
A.都議の方々にエアメールが届くのは、インパクトがかなりあると思います。
Q.オタクは女なのに児童ポルノ大好きなの?気持ち悪い。ショタエロ漫画とか本当に見てて可哀想なのに。
A.現実に被害者の居る『児童ポルノ規制』には反対していません。
『描写された青少年規制』という創作表現の規制に反対しています。
現在流通しているショタエロ漫画・男性向漫画は成人向コーナーにしか置かれていませんし、簡単に立ち読みが出来るものではありません。自分からわざわざ肥溜めに顔を突っ込んで、臭い汚いと怒っているようなものだと思います。
そして貴方の見たものは単なる絵です。
身近に居る、生きている子供達を助けてあげて下さい。
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単純所持について
>「単純所持」もまた規制されます。
とありますが、これは間違いではないでしょうか?
単純所持についての規定は第18条六の四案だと思うのですが、それには「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」とあるのみです。
この条例の「児童ポルノ」は国の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」と同じ定義と規定されていますので(第18条六の二)、非実在青少年に関する「性的視覚描写物」は含まれないと思うのですが。
ご確認よろしくお願いします。
とありますが、これは間違いではないでしょうか?
単純所持についての規定は第18条六の四案だと思うのですが、それには「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」とあるのみです。
この条例の「児童ポルノ」は国の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」と同じ定義と規定されていますので(第18条六の二)、非実在青少年に関する「性的視覚描写物」は含まれないと思うのですが。
ご確認よろしくお願いします。
Re: 単純所持について
コメントありがとうございます。
修正しました。
修正しました。
No title
見つけて冷や汗→「新聞に継続審議決定とありますが、決めたのは民主党内でだけです。それを都の決定と勘違いしている方を散見します。注意してください、まだ決まっていません!」
柴田さま
僭越ながら、横からのコメントお許しくださいませ。
規制派の方は2次元キャラクターに人権を与え、国の児童ポルノの定義に加えようとしています。
つまり国の児童ポルノの定義が拡大されれば、2次元創作物も児童ポルノとして単純所持禁止となります。
日本でいう児童ポルノとは、13歳以下の場合性的な行為を何らしていなくても、半裸もしくは全裸でさえあれば児童ポルノと定義されてしまいます。
こうなるとドラエモンもトトロも該当します。
表現物から逸脱した話になりますが、自分の子供の頃の海水浴の写真すら児童ポルノと見なされる可能性があり、単純所持禁止に言及している都条例改正案は非常に行き過ぎた内容であることは間違いありません。
規制派の方は2次元キャラクターに人権を与え、国の児童ポルノの定義に加えようとしています。
つまり国の児童ポルノの定義が拡大されれば、2次元創作物も児童ポルノとして単純所持禁止となります。
日本でいう児童ポルノとは、13歳以下の場合性的な行為を何らしていなくても、半裸もしくは全裸でさえあれば児童ポルノと定義されてしまいます。
こうなるとドラエモンもトトロも該当します。
表現物から逸脱した話になりますが、自分の子供の頃の海水浴の写真すら児童ポルノと見なされる可能性があり、単純所持禁止に言及している都条例改正案は非常に行き過ぎた内容であることは間違いありません。
No title
>いぬさん
「日本でいう児童ポルノとは、13歳以下の場合性的な行為を何らしていなくても、半裸もしくは全裸でさえあれば児童ポルノと定義されてしまいます。」
「13歳」ではなく「18歳」です。
13歳以下が出てくるのは「性交渉合意年齢」に関してで、13歳以下とは合意があってもダメという年齢です。
あと所持罪に関しては、海外では実際に、自分の子供の入浴写真を持っていた親が所持罪に問われ親権を剥奪されたり、自分の裸の写真を持っていた高校生が逮捕されたり、幼い姪の写真を家族の写真や手紙と一緒に送ってもらった兵士が軍法会議にかけられ逮捕されたりという事が頻発しています。
表現の規制は一つでも許してしまうと、それが前例となってどんどん広がっていきます。一番下の段が無くなれば今度は次の段が一番下になり、今度はそれを規制しようとなるからです。
ここで止めないといずれは自分の表現活動が規制されると肝に銘じて断固として反対しましょう。
「日本でいう児童ポルノとは、13歳以下の場合性的な行為を何らしていなくても、半裸もしくは全裸でさえあれば児童ポルノと定義されてしまいます。」
「13歳」ではなく「18歳」です。
13歳以下が出てくるのは「性交渉合意年齢」に関してで、13歳以下とは合意があってもダメという年齢です。
あと所持罪に関しては、海外では実際に、自分の子供の入浴写真を持っていた親が所持罪に問われ親権を剥奪されたり、自分の裸の写真を持っていた高校生が逮捕されたり、幼い姪の写真を家族の写真や手紙と一緒に送ってもらった兵士が軍法会議にかけられ逮捕されたりという事が頻発しています。
表現の規制は一つでも許してしまうと、それが前例となってどんどん広がっていきます。一番下の段が無くなれば今度は次の段が一番下になり、今度はそれを規制しようとなるからです。
ここで止めないといずれは自分の表現活動が規制されると肝に銘じて断固として反対しましょう。
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